水質汚濁防止法施行令の第2条に定められている有害物質を覚えているかを問う問題で、かなりの頻度で出題されています。それもそのはずで、環境分析の実務に携わる方であれば毎日なんらかの形で接点のある物質ではないでしょうか。その点からすれば、実務者にとってはボーナス問題です。
有害物質28項目はこちらのリンクで確認してください。
覚え方のコツですが、これも実務従事者が有利です。
たとえば、『Cd, Pb, As, Se, BはICP-MSで一斉分析だから、○○さんが担当』みたいに覚えるべき物質と職場の情景が繋がって記憶に定着しやすいのです。いっぽうで学生や環境分析の実務に携わっていない方はこの点が不利です。まずは下の図のように大きく4つのグループに分けてみてはどうでしょうか?
実は土壌汚染対策法(略して土対法)で規定されている有害物質と水質汚濁防止法施行令の第2条に定められている有害物質は例外を除いてほとんど同じ物質です。そして、土対法では有害物質を大きく3つのグループに分けて整理されているので、これを利用してしまいましょう。
第1種特定有害物質は全て有機化合物から成り、ベンゼン以外は全て塩素系の炭化水素です。
第2種特定有害物質は重金属等ですが、下から3つは非金属です。毒物として世間で名の知れた物質が揃っています。
第3種特定有害物質については、呪文のように唱えて私は覚えました。
選択肢の中から、上の図にはないものを探すと。。。ありました。4の「ヒドラジン」です。