2020年2月11日火曜日

平成30年(12月)環境計量士国家試験(環化)問2の解説

問2(第69回
大気汚染防止法からの出題です。
この法律で定める「ばい煙」と、政令で定める「有害物質」については頻出問題ですから、取りこぼしのないように。

大気汚染防止法第2条に規定する「ばい煙」について問われているので、さっそく条文を確認します。

第2条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、フッ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

第3号の最後の部分にある「政令で定めるもの」というのが気になるので、今度は大気汚染防止法施行令を調べます。

第1条 大気汚染防止法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
  1カドミウム及びその化合物
  2 塩素及び塩化水素
  3 弗素、弗化水素及び弗化珪素
  4 鉛及びその化合物
  5 窒素酸化物

法律関係の文章に限らず予備知識がない分野の文章は、一度読んだだけでは頭の中で整理できないんですよね。だから、「これは、どういうこと?」と自問して、納得できるまで考えて、整理して、整理したものを自分の言葉でノートにメモするのです。

私は「ばい煙」について次のようにまとめました。

「ばい煙」の一般的な定義は、物の燃焼に伴って発生する煙と煤(スス)のことですけど、大気汚染防止法の定義では次の7つの物質をいいます。

 (酸化物)→ NOx, SOx
 (重金属)→ Cd, Pb
 (ハロゲン)→ F, Cl
 (すすのような微粒子)→ ばいじん

選択肢の中から、「NOxとSOx、FとCl、CdとPb、ばいじん」ではないものを探すと。。。ありました。2の「メタン」です。