化学分析屋も排出水を排出しますから、水質汚濁防止法の第14条(特に第1項)については知っておく必要があると思います。
自社の排水の分析を経験されている方も多いことでしょう。
第14条第1項
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
以上より、空欄(ア)には E の文章が入ります。1~5のなかで、この組み合わせは3しかありません。したがって、3が正解となります。
大都市圏の化学分析屋は総量規制基準が関係してくるかもしれません。
総量規制基準とは?
人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するため、これらの海域における汚濁負荷量を削減する制度。
指定水域:東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
指定項目:COD、窒素、りん
人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するため、これらの海域における汚濁負荷量を削減する制度。
指定水域:東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
指定項目:COD、窒素、りん
第14条第2項
総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
汚濁負荷量=濃度×水量
総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
汚濁負荷量=濃度×水量