というわけで、よく出題される内容をピックアップしました。
第2条1項 ばい煙の定義
「ばい煙」の一般的な定義は、物の燃焼に伴って発生する煙と煤(スス)のことですけど、大気汚染防止法の定義では次の7つの物質をいいます。
(酸化物)→ NOx, SOx
(重金属)→ Cd, Pb
(ハロゲン)→ F, Cl
(すすのような微粒子)→ ばいじん
覚え方:売店で ふっくら 生 ソックス の CD 買う 外人
売店=ばい煙 ふっくら=F, Cl 生=Pb ソックス=SOx の=NOx CD=Cd 外人=ばいじん
第2条7項と8項 粉じんの定義
「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
「粉じん」は「特定粉じん」と「一般粉じん」とに分けられる。
「特定粉じん」とは、石綿のこと。
「一般粉じん」とは、「特定粉じん」以外の「粉じん」のこと。
第2条16項 自動車排出ガスの定義
自動車の運行に伴い発生する次の物質のこと。
一酸化炭素
炭化水素
鉛化合物
窒素酸化物
粒子状物質
第3条2項 大気汚染防止法における有害物質
カドミウム
塩素
フッ化水素
鉛
窒素酸化物
第4条 上乗せ排出基準
一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準のことを上乗せ排出基準とよびます。
対象となる物質はばいじんと有害物質です。