「環境計量に関する基礎知識(化学)」では、出題される25問のうち2問が水質汚濁防止法についての設問です。しかもそのうちの1問は、過去に出題された内容とほぼ同じものが出題れることが多い。
というわけで、よく出題される内容をピックアップしました。
第2条1項 公共用水域の定義
「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠(こうきよ)、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、終末処理場を設置しているものを除く。)
(解説)
正誤問題で稀に問われることがあります。また実務において多くの水質試料を扱うと思いますが、それが法律上どんな分類なのか?といった知識も後々役に立ちます。
第2条2項1号 有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条で定める物質)
第2条2項2号 有害物質を除く水の汚染状態をを示す項目(水質汚濁防止法施行令第3条で定める物質)
- pH
- BOD及びCOD
- SS
- n-ヘキサン抽出物質
- フェノール
- 大腸菌群数
- 窒素またはりん
- 銅
- 亜鉛
- クロム
- 溶解性鉄
- 溶解性マンガン
(解説)
いわゆる生活環境項目です。出題頻度は低いですが、有害物質と同じく実務者必須の知識です。
第2条6項 排出水の定義
「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。
(解説)
正誤問題で稀に問われることがあります。また実務において多くの水質試料を扱うと思いますが、それが法律上どんな分類なのか?といった知識も後々役に立ちます。
第3条3項
都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
(解説)
それなりの頻度で太字部分が空欄となって出題される。
第14条第1項
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(解説)
出題頻度は低いが、知っておいてもらいたい内容。